●パワハラ防止法によるハラスメント対応義務化
R4/4/1より適用されるパワハラ防止法により、中小企業もハラスメントに対する相談対応の措置が義務付けられました。従わない場合は最悪、会社名の公表や罰金などが科される可能性があります。
相談窓口なんて何をしていいのか分からないし、事実調査なんてなおさら分からないという経営者、人事労務担当者の方も多いかと思います。
当事務所ではそんな方のために、ハラスメント対策ではそもそも何をすればいいのか、1から10まで具体的な活動内容を指導します。その際に使用する書式も提供します。
お悩みの方はこちらの案内をご確認の上、お問い合わせフォームからご連絡ください。